事業内容・沿革

社屋

事業内容

◆一般廃棄物(し尿・ゴミ)収集、運搬、処理

<一般廃棄物さいたま市廃許可第139号>

一般廃棄物の収集運搬または処分を業として行う場合には,市町村長の許可を受けることが必要。
一般廃棄物の収集運搬及び処分を他人に委託することは禁止されています。

◆産業廃棄物、収集、運搬、処理

<産業廃棄物許可証01101029964>

 一般廃棄物(ごみ)は家庭系一般廃棄物(家庭から排出される廃棄物)と事業系一般廃棄物(事業者が排出する産業廃棄物以外の廃棄物)とがある。
他に一般廃棄物(し尿)がある。般廃棄物の収集・運搬および処分は、市町村に処理責任があり、市町村自らが行うのが原則である。
ただし、市町村で行うことが困難な場合に限り、市町村長は一定の要件を満たした業者の申請により、ごみ処理基本計画に基づいて一般廃棄物処理業の
許可を与えることができる。

◆下水道管理、清掃

下水の処理施設は土砂の堆積や勾配不良箇所への汚泥の蓄積、腐食や管路の閉塞、臭気の発生に対して定期的な清掃計画や調査点検が求められます。

◆ビルメンテナンス(ダスキン・モップ・マット)

◆浄化槽維持管理

・浄化槽保守点検業
<さいたま市長 第10033号>
<埼玉県知事 第1-0482号>
<越谷市長 第1-0482号>

・浄化槽清掃業
<さいたま市浄許可第5号>

 機器に故障等がないかを点検して簡単な修理を行なったり、害虫の駆除、消毒薬の補充などを行ないます。
浄化槽の規模や処理方式により、点検の回数が定められています。
 保守点検は、県知事の登録を受けた保守点検業者と契約の上行なってください。
 貯水槽は、専門業者から定期的に清掃・水質検査を受ける必要があります。維持管理が十分でないと水道水の水質が汚染される場合があるので
必ず定期検査を行なって下さい。
 貯水槽(受水槽)に入るまでの水質は、ガス水道局が管理していますが、貯水槽(受水槽)以降の設備は設置者(所有者)が管理しなければいけません。
常に衛生的で安全な水を給水できるように、日頃から定期的に清掃や水質検査を受けて下さい。

◆法定検査(「設置後の水質に関する検査」、「定期水質検査」)

<労働厚生大臣認定厚生労働省第19484号>
<浄化槽保守点検業埼玉県知事第1-0482号>

浄化槽の設置工事や保守点検・清掃が適正に行われ、浄化槽の機能が発揮されているかどうかを検査するものです。
 使用開始して3か月を経過した日から5か月間に受検する「設置後の水質に関する検査」(7条検査)と、その後毎年1回定期的に受検する
「定期水質検査」(11条検査)の2種類。

沿革

昭和25年

野﨑清掃開業

昭和37年

埼玉中央清掃有限会社設立

昭和61年

埼玉中央清掃株式会社に組織変更

現在に至る